2004-05-13 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第14号
私も出身が隣の富山県ですから、非常に石川県の状況もよく分かるんでありますが、特に石川銀行が倒産をし、RCC送りになった企業さん、そしてそのことについてまた大変力を注がれて、再生をしておられるということでありますけれども、特に今、石川県ではやっぱり観光産業に絡んで、加賀温泉郷ですね、片山津ですとか山代、山中、また和倉、粟津温泉等あるわけで、どうしてもホテル過剰といいますか、そういう中で畳まれるところが
私も出身が隣の富山県ですから、非常に石川県の状況もよく分かるんでありますが、特に石川銀行が倒産をし、RCC送りになった企業さん、そしてそのことについてまた大変力を注がれて、再生をしておられるということでありますけれども、特に今、石川県ではやっぱり観光産業に絡んで、加賀温泉郷ですね、片山津ですとか山代、山中、また和倉、粟津温泉等あるわけで、どうしてもホテル過剰といいますか、そういう中で畳まれるところが
ちょうど石川県の場合は、石川銀行の破綻のいわゆる債権の切り分けが進みまして、仕分が進みまして、RCCに債権が譲渡された企業がもう千件を上回る規模であったわけでございます。 したがいまして、私どもはRCCと、RCCも再生機能の強化をしたということで一生懸命取り組んでいただけるようになったんですけれども、なかなかやはり人員がいない、いらっしゃらないんですね。
○福島啓史郎君 それで、この新聞記事の中で、石川県の機械メーカーでムラオ・アンド・カンパニーというのが、先ほど御説明ありましたように石川銀行が破綻したことによりましてRCCに譲渡された。
例えば、破綻直前の増資で多くの投資家に被害を与えた石川銀行のように、ディスクロージャー面で大きな問題があったケースもあります。ディスクロージャーとは、単に有価証券報告書等に小さな字で書けば済む問題ではないのです。 フェアネスの確保についての危惧がいかに大きいかは、銀行における保険商品の窓口販売全面解禁、いわゆる窓販に対する反響の大きさを見ても明らかです。
いいですか、石川銀行でもあったんですよ。全然学んでいないんだ。石川銀行でも、途中で実は債務超過がわかった、だけれども、その期の進行が進んでいて、次の期に移っているものですから、そこで増資計画があるからいいんですということでそれを認めて、半年ぐらいで倒れているんですよ。その間に増資に応じた人たちは何なんですか。 皆さんは、大和銀行ニューヨーク支店事件のあの教訓も全く学んでいない。
ちなみに、破綻した金融機関については具体的な数字を申し上げられますので、この三年間と申しましょうか、この間に破綻した石川銀行と中部銀行のケースを申し上げますと、石川銀行の場合は、自己資本の減少が四百二十億円、自己資本比率が、検査前五・七%が検査後マイナス五・四%になる、あるいは中部銀行の場合には、自己資本が五十億減りまして、検査前四・九%が検査後三・〇%になっている、こういった事例がございます。
○五十嵐委員 とにかく実態をよく見て、石川銀行でもあったわけですけれども、銀行が優越的な地位を利用して実際に預金を出資に振りかえたというようなケースについては、これは事実上の預金とみなしてきちんと払い戻しをすべきだと私は思うということを改めて申し上げておきます。
十三年十二月二十八日に金融整理管財人による業務及び財産の管理を命ずる処分がなされた石川銀行については、昨年三月二十四日、日本承継銀行を経て、北陸銀行、北國銀行、富山第一銀行、金沢信用金庫及び能登信用金庫への営業譲渡が行われ、管理を命ずる処分が取り消されております。
しかも、この国の場合には、悪いことに、長銀や石川銀行の事例に示されるように、つぶれない限り、こういう不正会計は表に出てきません。ということは、当たり前のことですが、つぶれない限り助かるのであれば、この先にある隠した不良債権や借金を延々と続けて生き延びようとするのは、ある意味で当然のことであります。
先ほども、これは前に石川銀行の例で私が柳澤大臣やあるいは松田預保理事長からお伺いをしたところでもあるんですが、不法原因給付があった場合には契約無効となるんだ、それは裁判で認定をされれば、債権として保護され得るという一般論はお聞きしました。お聞きしたけれども、これは一万人を超える個人の出資者がいて、それがみんな裁判を起こしていたら大変なことになるわけですよ。
石川銀行だってそうじゃないですか。私は、石川銀行と比べてもおかしいと思うんですよ。 石川銀行は、九月期決算の後、翌年の一月に検査が入って、そして何と五月まで検査がだらだらと続いて、九月期決算は実は債務超過だったらしいという結果が途中でわかってくるわけです。
○伊藤副大臣 お尋ねのございました石川銀行の増資についての柳澤大臣の発言についてでございますが、一般的に、増資については、これは銀行の自主的な経営判断と責任において監査法人や弁護士との協議の上適切に行われるべきものと考えておりまして、柳澤大臣も、この十三年春の石川銀行の増資についても、監査法人や弁護士との協議の上適切に行うよう指導したということでありまして、これは銀行に対して指導したということでありまして
○国務大臣(竹中平蔵君) 金融整理管財人によりまして旧経営陣の責任追及作業をしておりますけれども、その結果としまして、旧石川銀行については、不正融資案件として、これは刑事告訴が一件、損害賠償請求訴訟が一件、これが提訴されました。
石川銀行と中部銀行の破綻処理についてでありますが、通常取られる対応としての店舗の譲渡とか従業員のリストラ、受入れ等、どちらも地域の密着型の金融機関でありますから、その店舗の譲渡によって支所や支店がなくなった地域も当然出てくる。そうした影響を最小限にするために取られた金融庁の指導等はどのようなものでしょうか。
○大脇雅子君 総資産の査定結果において、とりわけ石川銀行については不良債権の評価が当局の評価と非常に差異が大きいと。これまでの指導においてどのような問題を問題とし指導をされてきたのでしょうか。これを一つの教訓として、今後、他の金融機関に対しては日常的にどのような指導をなさるのか、お尋ねをいたします。
しかも、それは前例が石川銀行であるわけですよ。ですから、これはきちっと監視するのは当たり前で、ただ黙認をすればいい、黙って看過すればいいという問題ではないということを、おわかりだと思いますけれども、御指摘をさせていただきます。
石川銀行と同じようなものじゃないか、こう思うわけです。 私は、そういうことをした経営陣を遮断することが大事だと思うんですね。勝田前頭取が新経営陣人事に口を出した、こう巷間言われております。これは、事実でしょうか。それから、勝田前頭取の影響力を排除しなければならないという観点からいうと、同氏に近い人物は新経営陣から外すべきではないかと私は思うんですが、そういうお考えがあるかどうか伺います。
次に、一つ細かなお話になりますけれども、私の地元の方で、石川銀行という銀行がございました。おととし、二〇〇一年の十二月二十八日に破綻をしまして、ことしの三月末、四月に、地域の五つの金融機関に営業譲渡をしていただいたということになります。
○五味政府参考人 お話のございましたように、平成十三年十二月二十八日に、石川銀行につきましては、金融整理管財人による管理を命ずる処分が行われました。その後、預金保険法第八十条に基づきまして、金融整理管財人から報告書が提出をされております。
○竹中国務大臣 奥田委員におかれては、地元の石川銀行ということで、随分と心を痛められ、御懸念を続けてこられた問題だと思います。私どもとしましても、御指摘のように、増資の直後に結果的に石川銀行が破綻した。やはりこれは大変遺憾なことであるというふうに思っております。
○政府参考人(佐藤隆文君) 石川銀行と中部銀行に対しまして、十三年九月期の決算を対象として検査を実施いたしております。石川銀行に対しましては十三年の十月二十四日から十二月十四日まで、中部銀行に対しましては十三年の十一月七日から十二月十一日までやっております。
○政府参考人(五味廣文君) 査定の問題でございますが、今、検査局長からお話をいたしましたとおりの要因で、両行それぞれ程度の差があるということで異なる結論が出ておるわけでございますが、石川銀行の営業譲渡につきましても、中部銀行と同様、他の金融機関と同様に金融整理管財人におきまして国民負担の最小化あるいは預金者の保護といったような原則にのっとりながら譲渡後の受皿金融機関の健全性ということも考慮して実施をされているということでございます
そして同日、清水銀行、静岡中央銀行及び東京スター銀行に中部銀行から引き継いだ営業を譲渡をし、また、三月の二十四日には石川銀行から営業を譲り受けました。そして同日、北陸銀行、北國銀行、富山第一銀行、金沢信用金庫及び能登信用金庫に石川銀行から引き継いだ営業を譲渡をいたしております。したがいまして、現在、預金や貸出金は保有していないという、こういう現況でございます。
それから、石川銀行の問題についてお伺いをしたいと思っております。 御承知のとおり、十三年の十二月二十八日に、こちらの方でも詳しく触れておりますが、破綻をいたしました。
前回の石川銀行に対する検査、十二年の九月三十日基準日については、十三年の一月二十三日より三月二十日まで立入検査を実施したところであります。
石川銀行クラスでなぜ六カ月近くかかってしまうのかというのが理解できません。むしろ、もう二カ月ぐらいでわかっていたんじゃないですか、中身が。わかっていた上で、増資をしている状況について黙認したんじゃないんですか。違いますか。
○中塚委員 相変わらず根拠のない楽観論ということなんですけれども、例えば石川銀行なんかでも訴訟が起きているわけですね。だから、そういったことを考えても、このガイドラインというものをお出しになったとしても、そこは当局としてきちんと監督をされる義務というのがあると思います。
○竹中国務大臣 ちょっとその開示基準の差というのは、具体的にどういうことを言っておられるのかにわかに判断ができないのでありますが、我々としては、石川銀行等々のさまざまな問題も踏まえてガイドラインをつくったわけであります。そのガイドラインにのっとって、必要に応じて報告を求めて、処分も含めてきちっと対応していくという姿勢で、そのためにガイドラインを出したわけです。
数字を挙げてと申されましたので、たまたまここに数字を持っておりますが、十三年度の決算で、実は私ども五十六行ございますんですが、お恥ずかしい話ですが、東京スター銀行、これは東京相和銀行、破綻しました銀行の受皿銀行ですが、それと、現在破綻しております石川銀行、中部銀行を除く五十三行ベースで申し上げますと、十三年度、五千百七十八億円処理をいたしました。
今回の報告対象期間中には、石川銀行、中部銀行の二行並びに十三の信用金庫及び三十一の信用組合に対し、金融整理管財人による管理を命ずる処分が行われております。石川銀行については、昨年十二月二十八日、同行より預金保険法第七十四条第五項に基づく申出がなされ、当該申出及び同行の財務状況を踏まえ、同日、管理を命ずる処分が行われております。
○村田副大臣 去る六月二十四日のことでございますが、メトロポリタン・モーゲージ・アンド・セキュリティーズという米国に本部を置く会社でございますが、その会社の太平洋地域責任者でありますマイク・ネコバ氏ほか二名が、石川銀行の譲り受けに関しまして金融整理管財人であります預金保険機構に参りまして、預金保険機構の方は松田理事長ほか二名が対応した、こういうことのようでございます。
○馳委員 次に、石川銀行の受け皿問題は、結局は石川銀行から融資を受けている借り手である中小企業の保護の問題とも言えます。そこで、中小企業に対する金融行政のあり方について質問させていただきます。
破綻した石川銀行の受け皿問題について、新たな展開がありましたので、四月に引き続き質問させていただきます。 今月二十四日に、アメリカの投資ファンド、メトロポリタン・モーゲージ証券が石川銀行の受け皿金融機関になりたいとの旨で正式に申し入れをし、その結果の記者会見を行いました。このメトロポリタンが申し入れをした会談の内容と参加メンバーをまずお聞かせいただきたいと思います。
○馳委員 私の意見を申し上げておきますが、私は、石川銀行の整理管財人とこの一カ月、本当に丁寧に意見交換をしてまいりました。石川県の商工労働部長の方とも意見交換をしてまいりました。経済界の方とも、あるいは北國銀行、いわゆる地元での基幹の金融機関でありますけれども、こちらの頭取とも意見交換をさせていただきました。
○馳委員 一般論としては今の御答弁だと思いますが、石川銀行の特殊性を踏まえて、今回は例外的な行動をすべきと思います。その理由を申し上げます。
○馳委員 昨年十二月に破綻した石川銀行の受け皿銀行の選定が難航しております。そこで、私は、石川銀行の受け皿銀行の選定問題を中心に質問させていただきます。 石川銀行は、破綻後、預金全額保護のため、一たん国内初のブリッジバンクへの譲渡契約を余儀なくされました。しかし、実際の譲渡作業完了までには時間を要するので、実はその間に受け皿銀行探しも並行的に行っております。
ただ、石川銀行が十三年春に第三者割り当て増資をする際には、まず、割り当て予定先は石川銀行の場合は公表していないということがございます。それで、その後出された十三年三月期の有価証券報告書、それから十三年九月期の半期報告書、この中に大株主の状況というのがございますが、その中にNOVAの名前はございません。
○五十嵐委員 それともう一つは、今も少し触れられましたけれども、経営の改善計画を石川銀行は出してきた、それに沿って増資をするから、あるいは増資はしたから四%を超えました、そういうお話があったんですね。しかし、その増資計画は三月時点でうまくいかなかった。四月にさらに増資をしたわけですけれども、それもどうも結果的に見ると怪しげだったわけですね。
○吉村政府参考人 石川銀行をめぐってのお話でございますが、警視庁と石川県警におきまして、平成十二年七月七日に石川銀行の融資に絡んだ出資法違反事件を検挙、三人逮捕しているところでございますが、その事件捜査に当時従事をしておりました警視庁の捜査二課の捜査員が、七月八日に自殺をしております。
○村田副大臣 増資自体は石川銀行の判断でされるということでありますし、それから、最終的に検査を通じて追加的な償却、引き当てをして、それから、今大臣もおっしゃいましたように不動産の含み損を認定して、それで債務超過の数字になっているということでございますが、その間において増資が二百二十億なされたということでございます。
それから、一般論として、今松田理事長が言われるように、これが民事法上の不法行為に当たるという場合には損害賠償請求権が存在しますので、司法的な手続で確認、確定されれば、それは一つの石川銀行なら石川銀行という銀行の、くだんの銀行と言いかえますが、くだんの銀行の債務になるということなんです。
○村田副大臣 もちろん、新株発行の目論見書の記載を見ますと、十二年九月末に関しまして、監査法人と石川銀行が協議の上公表した中間決算どおりになっておりまして、この記載を見ますと、平成十二年度収益見通し及び資本推移表から、十三年三月末の見込みに関しては、増資がなければ債務超過と推定できるものでありました。それは、この表、目論見書を見てわかるところでございます。